松尾・川島法律事務所 > 費用について
費用は取り扱う案件の内容(例えば、当事者間の争いの有無・程度,労力,期間,難易度の違いなど)によって大きく異なります。弁護士費用には大きく分けて、「相談料」「着手金」「報酬金」「書面による鑑定料」「手数料」「顧問料」「日当」があります。
※以下の料金に別途消費税がかかります。
原則として、30分につき 5,000円
ただし、一定の要件を満たせば相談料が無料となる法テラスもご利用可能です。詳しくは、電話やメールの際に、お気軽にお問い合わせください。
「着手金」は、松尾・川島法律事務所弁護士に事件を依頼した段階、つまり事件の結果に関係なくお支払いただくものです。
「報酬金」は、事件が成功に終わった場合に事件終了の段階でお支払いただくものです。成功というのは 一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いただきますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は「報酬金」は頂きません。
民事事件の着手金及び報酬料金
経済的利益の範囲額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
上記は、訴訟事件を前提とした、当事務所の報酬基準(標準額)です。「債務整理・倒産処理」「離婚・離縁」「刑事事件」など、取り扱う事件によって着手金・報酬金の規定は変わります。
任意整理
- 1.実費
- 実費とは、債務整理に必要な切手、印紙代、債権者の商業登記簿謄本代、振込み手数料、唐津市以外への弁護士出張費用等を言う。
- 2.着手金
- 1債権者あたり2万円
- 3.報酬
- 債権者主張額と和解弁済額の差額の原則として10%
- 4.過払い金、着手金及び報酬
- 現実に回収し、債権者が支払った過払い額を基準として着手金8%、報酬16%
破産手続き費用
- 1.個人の場合、債権額・債務者数により決定するが、実費を含み35万円から50万円
- 2.法人の場合は別に面談して決定する。
民事再生
- 1.個人の場合、債権額・債務者数により決定するが、実費を含み35万円から50万円
10万円~30万円の範囲内
「書面による鑑定料」とは、依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価のことをいいます。
当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続きに対する料金です。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)の作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
企業や個人と顧問契約を締結し,その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
- 非事業者
- 月額2万円(年額24万円)
- 事業者
- 月額5万円
弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって,時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は宿泊費や交通費とは別にお支払いただく必要があります。
- 半日(往復2時間を超え4時間を超える場合)
- 1万円~3万円
- 1日(往復4時間を超える場合)
- 5万円~10万円
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがあります。その他、弁護士が出張する場合の交通費、宿泊費も必要になる場合があります。